2019/05/16
【議員活動】厚生労働委員会 法案質疑(女性活躍推進法等改正案)
5月8日の本会議に続いて、当日は、参議院厚生労働委員会で「女性活躍推進法等改正案」について質疑に立ち、主にハラスメント対策について政府に質しました。
いそざきからは、本改正案の成立で、あらゆるハラスメントを対象にした充分な対策が出来上がるのか、網羅されないのであれば、ハラスメントそのものを禁止する規定を検討すべき、といった主張を柱に質問しました。
質疑と答弁のやりとりを通して出てきた課題は、「ハラスメント」の定義そのものがあまりにも漠然としていること、そして、「ハラスメントのない職場を推進」すると言いながらも、その対象から多くのケースが除外されていることでした。
後者の問題については、対象は「雇用されている労働者」に限られており、例えば「フリーランス(個人事業主)」、「大学等の研究生」、「就活生」、「経営者」は除外され、中小企業の社長(=経営者)などが取引先の従業員からセクハラを受けても、取引先に何の措置義務も課されないといった課題も浮き彫りになりました。
ハラスメントを受ける「職場」の定義についても、例えば職場の飲み会のような場でハラスメントが起きても、場合によっては対象にはならないなど、様々な適用除外の例がありうることがわかりました。
その上で、いそざきからは、上記のような複雑で抜け漏れのある法規定にするよりも、ILO(国際労働機関)報告にもあるように、あらゆる形態のハラスメント行為そのものを禁止するための規定の整備、少なくともその検討が必要であることを重ねて主張しました。
「セクハラ罪という罪はない」という、ある大臣の発言にも表れていたように、禁止規定を整備しない限り、ハラスメントの根本的な解決は望めない状態が続くことになります。